鳥取県米子市の運動療育特化型・児童発達支援・放課後等デイサービスの「アイビー米子教室」です。
児童発達支援とは、発達障害や発達の遅れがある未就学のお子様(0歳から6歳まで)を対象とした、日常生活における基本的な動作の習得や、集団生活への適応のための支援を行う通所型の療育サービスです。
こちらのページでは、「児童発達支援ってなに?」という初めての方向けに、制度の概要、利用の流れ、料金などについて分かりやすく解説しています。
児童発達支援が利用できる対象者

児童発達支援施設は、主に未就学の障害のあるお子様(原則0歳~6歳)を対象とした通所支援サービスです。具体的には、以下のようなお子様が利用対象となります。
- 身体に障害のある児童
- 知的障害のある児童
- 精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
ここでポイントとなるのは、障害者手帳の有無は必ずしも問われないということです。以下のような場合も児童発達支援の対象となる可能性があります。
- 児童相談所、市町村保健センター、医師などにより療育の必要性が認められた場合
- 自治体によって、発達の遅れや特性について医師の診断がなくても支援が必要と判断された場合
小学校入学後は、主に「放課後等デイサービス」という別のサービスへ移行します。アイビー米子教室では、発達の遅れやグレーゾーン、軽度の知的障害を持ったお子様を中心に運動療育を提供しています。
児童発達支援 利用の流れ

① 相談・情報収集
お子様の発達について気になることがあれば、まずはお住まいの市区町村の障害福祉課・児童福祉課、地域の児童発達支援センター、かかりつけの小児科などにご相談ください。
② 申請
利用を希望される場合は、市区町村の窓口で申請を行います。医師の意見書や母子手帳、場合によっては発達検査が必要になることがありますので事前に確認しておきましょう。
③ 受給者証の交付
利用の必要性が認められると「障害児通所受給者証」が交付されます。受給者証には月あたりの利用上限日数などが記載されます(交付まで数週間程度かかります)。
④ 個別支援計画の作成
受給者証が交付されたら、利用する事業所(アイビー米子教室など)を選んで契約を結びます。職員とお子様の発達状況やご希望を面談で確認し、「個別支援計画」を作成します。
⑤ 利用開始
個別支援計画に基づき、いよいよ通所と療育がスタートします。お子様の成長に合わせて、計画は定期的に見直しを行います。
児童発達支援の利用料金・週の利用回数

満3歳~就学前のお子様(年少~年長クラス)の場合、基本利用料の自己負担はありません。
国の幼児教育・保育無償化制度により、上限日数の範囲内であれば何回ご利用いただいても無料となります。
週の利用回数は、受給者証で定められた上限日数(月1日~23日程度)の中で調整可能です。アイビー米子教室では、正しい身体の動かし方を楽しく習慣化するため、週2回の利用を推奨しています。
お子様の成長を支えるアイビー米子教室
アイビー米子教室では、幼児期に必要な基礎的運動機能の向上を目指し、感覚統合を取り入れた運動療育を行っています。
体験会・個別相談のご案内(送迎サービス対応)
受給者証をまだお持ちでない方でも、個別相談を随時承っております(体験レッスンにつきましては受給者証取得後のご案内となります)。公式Instagramでも日々の療育の様子を更新中です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
送迎サービスも実施しており、米子市内はもちろん、南部町など近隣地域からも多くのご家庭にご利用いただいています。
発達の遅れや療育の利用手続きについて気になることがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。