(事業の目的)

第1条 この規程は、株式会社カプレアが開設するアイビー米子教室(以下、「事業所」という。)が行う指定障害児通所支援事業の児童発達支援(以下、「児童発達支援」という。)及び放課後等デイサービス(以下、「放課後等デイサービス」という。)の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、児童発達支援及び放課後等デイサービスの円滑な運営管理を図るとともに、障害児の意思及び人格を尊重し、適切な児童発達支援及び放課後等デイサービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、次の方針の下、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

(1)児童発達支援

   事業所は、障害児が日常生活における基本動作を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の心身の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

(2)放課後等デイサービス

1  事業所は、学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に通学する障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の心身の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

2 児童発達支援、放課後等デイサービスの実施に当たっては、障害児又は障害児の保護者の必要なときに必要な児童発達支援、放課後等デイサービスの提供ができるよう努めるものとする。

3 児童発達支援、放課後等デイサービスの実施に当たっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。

4 前3項のほか、事業者は法及び「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名 称 アイビー米子教室

所在地 鳥取県米子市上福原2丁目17-5

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

 (1)管理者 1人(児童発達支援管理責任者と兼務・常勤職員)

管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行う。

(2)児童発達支援管理責任者 1人(管理者と兼務・常勤職員)

(ア)適切な方法により、障害児等の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障害児等の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。

(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定通所支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、障害児等の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定通所支援の目標及びその達成時期、指定通所支援を提供する上での留意事項等を記載した児童発達支援計画もしくは放課後等デイサービス計画(以下「個別支援計画」という。)の原案を作成すること。

(ウ)支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、個別支援計画の原案について意見を求めること。

(エ)個別支援計画の作成に当たっては、利用者に対して説明し、文章により利用者の同意を得た上で、作成した個別支援計画を記載した書面を利用者に交付すること。

(オ)個別支援計画作成後、個別支援計画の実施状況の把握(障害児等についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6か月に1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画を変更すること。

(カ)利用申込者の利用に際し、障害児通所支援事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害児通所支援等の利用状況等を把握すること。

(キ)障害児等の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障害児が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、必要な支援を行うこと。

(ク)児童発達支援管理責任者は、障害児の個別支援計画の作成、障害児又はその家族に対する相談及び援助並びに他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。

(3)児童指導員又は保育士 2人以上(常勤職員 2人以上)

児童発達支援、放課後等デイサービス計画に基づき、障害児及び障害児の保護者に対し適切な指導等を行う。

(営業日、営業時間及びサービス提供時間)

第5条 事業所の営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。

 (1)営業日・サービス提供日

    月曜日から金曜日までとする。(国民の祝日、夏季休暇(8月13日~15日)、冬季休暇(12月30日~翌年1月3日)を除く。)

ただし、上記の曜日以外でも利用者の希望に応じてサービスを提供することがある。

 (2)営業時間・サービス提供時間(学校期間中・休暇中同じ)

    月曜〜金曜 10:00~18:00

(利用定員)

第6条 事業所の利用定員は、児童発達支援と放課後等デイサービスを合わせて1日当たり10人とする。

(事業の内容)

第7条 児童発達支援、放課後等デイサービスで行う支援の内容は、次のとおりとする。

(1)個別支援計画の作成

(2)基本事業

(ア)個別療育

  日常動作訓練、療育目標を設定した個別プログラムに沿った個別指導を行います。

(イ)集団療育

  集団生活適応訓練等、療育目標を設定した個別プログラムに沿った集団療育を行いま

  す。

(ウ)関係機関との連携

  保健、医療、教育を含めた支援システムを構築するため、関係機関と連携を図ります。

(エ)健康状態の確認

  健康状態を観察し、体調不良の場合は家族・医療機関に連絡をとり必要な支援を行い

  ます。

(オ)相談、助言に関すること

    利用者等からの介護等に関する相談を受け、適切な助言を行います。

(3)送迎サービス

事業所の所有する車両により、障害児の自宅(学校)と事業所との間の送迎を行う。

(利用者から受領する費用の額等)

第8条 児童発達支援、放課後等デイサービスを提供した際に受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準による。そのうち、各市町村が定めた利用者負担額として障害児の保護者等から受領した額以外については、各市町村から代理受領するものとする。

2 事業所は、前項の支払を受けるほか、児童発達支援、放課後等デイサービスにおいて提供する便宜に要する費用として、次の各号に掲げる費用の支払いを受けることができるものとする。

(1)創作活動に係る材料費

(2)おやつ代

(3)その他の日常生活において通常必要となるものに係る経費

3 前項の費用の支払を受ける場合には、障害児の保護者等に対して事前に文書で説明したうえで、同意を受けることとする。

4 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用にかかる領収証を、当該費用を支払った障害児の保護者等に交付するものとする。

(利用者負担額等に係る管理) 

第9条 事業者は、利用者の依頼を受けて、障害児等が同一の月に指定福祉サービスを受けたときは、障害児等が当該同一の月に受けた指定福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第1項に規定する負担上限月額、又は令第25条の5第1項に規定する高額障害児通所給付費算定基準額を超えるときは、指定福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、障害児等及び指定福祉サービス等を提供した指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、米子市、境港市、伯耆町、大山町、日吉津村とする。

(利用者に関する市町村への通知) 

第11条 事業所は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知する。 

(1)正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

(2)偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたとき。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第12条 利用者はサービス利用に当たり、次のことに留意すること。

(1)障害児の健康状態に異常があるとき又は体調不良のときは、その旨申し出ること。

(2)事業所内の器具等の使用に当たっては、職員の指示に従うこと。 

(総合的な支援の推進等)

第13条 事業所は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援の確保とその質の評価及び改善の実施の観点から、「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5領域とのつながりを明確化した上でサービスを提供し、総合的な支援を行う。

2 事業所は、前項の総合的な支援について、できる限りインターネットの利用その他の方法により公表するように努める。

(自己評価・保護者評価)

第14条 事業所は、支援の質の評価及び改善を目的として、自己評価(事業所の従業者による評価を含む。)及び保護者による評価を1年に1回行い、その結果及び改善内容を保護者に示すとともに自己のホームページにて公表する。

(インクルージョンに向けた取組みの推進)

第15条 事業所は、障害児がサービスを利用することにより、地域の保育及び教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、すべての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加・包摂(インクルージョン)の推進に努める。

(子どもの最善の利益の保障)

第16条 事業所は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するための配慮を行うよう努める。

2 児童発達支援管理責任者は、次に掲げる事項を踏まえた上で、個別支援計画の作成を行う。

(1)障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討を行うこと

(2)障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障害児に対する支援に当たる担当者等からの意見を聞き取ること

(緊急時等の対応)

第17条 現にサービスの提供を行っているときに、障害児の病状に急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに協力医療機関又は障害児の主治医へ連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。

(事故発生時の対応) 

第18条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。 

2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録する。

3 事業所は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

(苦情解決)

第19条 事業所は、その提供した児童発達支援、放課後等デイサービスに関する障害児の保護者等からの苦情を解決するために必要な措置を講じるものとする。

(非常災害対策)

第20条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する。

2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。

3 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第21条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずる。

(1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(3)前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

(衛生管理等) 

第22条 事業所は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行う。 

2 事業所は、当事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずる。

(1)事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。

(身体拘束等の禁止)

第23条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。

2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。

3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。

(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(職場におけるハラスメントの防止)

第24条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。

(業務継続計画の策定等)

第25条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

(掲示) 

第26条 事業所は、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させるものとする。

(秘密保持等)

第27条 従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさないものとする。

2 事業所は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずる。

3 事業所は、他の指定障害福祉サービス事業所等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得る。

(情報の提供等)

第28条 事業所は、指定障害福祉サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当事業所が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努める。

2 事業所は、当事業所について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしない。

(利益供与等の禁止)

第29条 事業所は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対してその事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しない。 

2 事業所は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しない。 

(苦情解決)

第30条 事業所は、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずる。

2 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、その苦情の内容等を記録する。

3 事業所は、提供したサービスに関し、米子市が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又はその職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して米子市が行う調査に協力するとともに、米子市から指導又は助言を受けた場合は、指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 事業所は、米子市から求めがあった場合には、前項の改善の内容を米子市に報告する。

5 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力する。

(その他運営についての留意点)

第31条 事業所は、適切な児童発達支援、放課後等デイサービスが提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、従業者の資質向上を図るために次のとおり研修の機会を設けるものとする。

(1)採用時研修  採用後3か月以内

(2)継続研修   年2回以上

2 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

3 事業所は、障害児に対する児童発達支援、放課後等デイサービスの提供に関する諸記録を整備し、当該児童発達支援、放課後等デイサービスを提供した日から5年間保存するものとする。

4 事業所は、その事業の運営に当たっては、米子市暴力団排除条例(平成24年米子市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとならないようにする。

(委任)

第32条 この規程に定めるほか、運営に関する重要事項は、株式会社カプレアと管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 附 則

 この規程は、令和7年4月1日から施行される。

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